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障害者控除、使ってる?療育手帳で税金が軽くなる話(わが家は「いくら戻ったか」正直わからないけど)

障害者控除 節約・家計管理
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こんにちは、発達障害+知的障害のある凸凹男子(小学生)を育てている もも です。

今日は、障害のある子を育てる家庭が使える「障害者控除」の話です。

先に正直に言っておきます。わが家は確定申告でこの控除を毎年使っていますが、「で、結局いくら戻ったの?」と聞かれると、正直よくわかっていません。

なぜか。それにもちゃんと理由があって、今日はそこも包み隠さず書きます。「収入がそんなに高くないけど、申告する意味あるの?」と思っている方にこそ、読んでほしい記事です。

障害者控除を知ったきっかけは「自分で検索」でした

特別児童扶養手当のときは、ママ友が「絶対申請したほうがいいよ」と教えてくれました。でも、この障害者控除は違います。

誰も教えてくれなくて、自分で検索して見つけました。

つくづく思うのが、こういう制度は「教えてもらうか、自分で探すか」しないと、向こうからはやってこないということ。だからこの記事で、ひとりでも多くの人に知ってほしいんです。

障害者控除ってなに?

障害者控除は、障害のある人や、障害のある家族を扶養している人が受けられる所得控除のひとつです。

わが家のように、子どもが療育手帳や特別児童扶養手当の対象になっている場合、親の確定申告(または会社員なら年末調整)でこの控除が使えます。

「手当をもらう」のとは別の話で、税金を計算するときに、所得から一定額を差し引いてもらえるしくみです。

いくら控除される?

控除される金額は、お子さんの障害の区分と、同居しているかどうかで変わります。

区分所得税住民税
一般の障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

ざっくりした目安は、

  • 療育手帳が重度(自治体によってA・1度・2度など)→ 特別障害者
  • 療育手帳が中軽度(B・3度・4度など)→ 一般の障害者

わが家の息子は療育手帳が3度(中軽度)なので、障害者控除では「一般の障害者」の区分にあたります。

(※療育手帳の判定と、税の「特別障害者/一般の障害者」の対応は、自治体や税務署によって扱いが異なる場合があります。自分がどの区分になるかは、念のため窓口で確認すると安心です。)

ここが大事:「控除額」は「戻ってくるお金」ではない

ここをかんちがいすると「思ったより戻らない…」とがっかりします。

上の金額は、あくまで「所得から差し引かれる額(控除額)」です。実際に戻ってくる(or 安くなる)税金は、

  • 所得税 → だいたい「控除額 × 自分の税率」
  • 住民税 → だいたい「控除額 × 10%」が翌年安くなる

という計算になります。

そして所得税の税率は、収入が高くないほど低くなります(一番低い人で5%)。

つまり、収入がそんなに高くない家庭だと、所得税からの戻りは小さい。場合によってはほとんどゼロということもあります。

わが家が「いくら戻ったかよくわからない」のは、まさにこれ。もともとの所得税が少ないので、戻りも実感しづらいんです。これは何かを間違えているわけではなく、しくみ上、自然なことでした。

それでも、わが家が毎年申告している理由

理由1:住民税は、収入が高くなくても安くなる

所得税の戻りは小さくても、住民税は翌年ぶんが安くなります。 目安は控除額の約10%。

わが家のような「一般の障害者」の区分なら、住民税26万円 × 10% で、年に2万6千円ほど翌年の住民税が軽くなる計算です。住民税は所得が低めでもかかることが多いので、この差は地味に効きます。

理由2:他の制度の判定にも関わることがある

住民税の額は、いろいろな減免制度の判定に使われることがあります。控除で住民税が下がることで、思わぬところで恩恵があるケースも。

理由3:申告しても損は一切ない

やってマイナスになることは、ありません。「やらない理由がない」——わが家が毎年続けているのは、結局これに尽きます。

申告のやり方(わが家の場合)

わが家は自営業なので、毎年確定申告をしています。しかも申告はe-Tax(オンライン)。確定申告書の障害者控除の欄に、お子さんの区分(わが家なら「一般の障害者」)を記入するだけです。

ありがたいことに、e-Taxだと療育手帳のコピーの提出も不要でした(手帳は手元に保管しておきます)。むずかしく考えていましたが、画面の欄に入力するだけで、思ったより手間ではありませんでした。会社員のご家庭なら、年末調整でも申告できます。

おわりに

障害者控除は、「大きく戻る人」もいれば、わが家のように「正直よくわからない人」もいます。それでも、申告しておいて損はない制度です。

「うちは収入が高くないから関係ないかな」と思っている方こそ、住民税の面で意味があることが多いので、一度確認してみてほしいです。

特別児童扶養手当や療育手帳の話も、別の記事で書いています。

※この記事は、わが家が申告した体験と2025年度(令和7年度)時点の情報をもとにしています。控除額・条件・手続きは年度や自治体、ご家庭の状況によって変わります。正確な内容は、お住まいの税務署・市区町村の窓口や国税庁のサイトで必ずご確認ください。

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